けったいな法律好きのメモ

石井徹哉さん*1続・けったいな刑法学者のメモというサイト(ブログ)の記事。

「当サイト」がhttp%3A//wwww.courts.go.jp/であることが定義されています。これは、裁判所ウェブサイトの「プライバシーポリシーを記載したページ(http%3A//www.courts.go.jp/privacy.html)にも記載されています。文字通りみれば、http%3A//courtdomino2.courts.go.jp/とは異なっています。この点で、「当サイト」からはhttp%3A//courtdomino2.courts.go.jp/が除外されているものと解することができます。
もっともhttp://courtdomino2.courts.go.jp/がcourts.go.jpのサブドメインであるから、「当サイト」に含むのだという解釈も可能です。

この後しかしながらと,「当サイト」に含まないとする解釈を展開されているのですが,「法学者」っぽいですね。
別の説…というか批判を思いついたので「けったいな法律好き(=素人)のメモ」といういうことで…


石井説は,その前提としてcourtdomino2.courts.go.jpがcourts.go.jpのサブドメインであると言い,サブドメインであるから、「当サイト」に含むという架空の主張に対して反論を展開している。(なお,反論内容は引用文では省略した)
しかしながら,そもそも最高裁が「当サイト」と呼ぶwww.courts.go.jpもまたcourts.go.jpのサブドメインであり,一方でcourtdomino2.courts.go.jpはwww.courts.go.jpのサブドメインではない。
したがって,courtdomino2.courts.go.jpがcourts.go.jpのサブドメインであるから、「当サイト」に含むという石井氏による架空の最高裁主張が妥当する為には,最高裁の言う「当サイト」が,http%3A//www.courts.go.jp/という(サブドメインを指す)URIではなく,courts.go.jpというドメイン自体でなければならない。
しかるに,最高裁・このサイトについては,石井氏が正しく引用するように,裁判所ウェブサイト(http://www.courts.go.jp/;以下「当サイト」といいます。)と記し,「当サイト」がドメイン(courts.go.jp)を指さないことを明示している。
よって,石井説(の後半,引用で省略した部分)は蛇足と言う他はないと考える。


ん〜,RFC読んでないけど,ドメインの定義あってるかな?
wwwは,mailやmembersなんかと同様,単なるサブドメイン…「単なる」で語弊があれば普及,一般化したサブドメイントークン)に過ぎない,はず…

*1:ざっと見たところ,ブログ内には著者名について記されていないが(写真は掲載されているが,ご尊顔を存じ上げない不明を恥じるのみ…),リンク先の情報などから間違いないと思われる。