メモ

刑事、民事を同じ裁判官で 被害者の会が新制度案公表

刑事事件の被害者が、公判の証拠を活用し迅速に民事訴訟を起こせる「付帯私訴制度」導入を求めている全国犯罪被害者の会(代表幹事・岡村勲弁護士)が28日、制度案要綱を法務省に提出し、内容を公表した。
同じ裁判官が刑事、民事を通じて共通の証拠によって審理できるようにすることで、時間や費用面で犯罪被害者側の負担を軽減するのが狙い。
要綱によると、刑事裁判に併せ、被害者側は損害賠償を求める訴状を、加害者側は答弁書を地裁にそれぞれ提出する。
刑事裁判の中で口頭弁論を開き、訴状と答弁書を陳述した後は、刑事事件の審理を先に進め、判決後に民事の審理に入る。賠償請求に伴う印紙代は不要とする。

う〜ん,実現にはハードルが幾つかありそう.
同じ裁判官というのを重視するのか,刑事、民事を通じて共通の証拠によって審理できるようにするのが重要か,時間や費用面で犯罪被害者側の負担を軽減するのが大事か,etc,どこかで取捨選択を迫られるのではないだろうか.諸外国はどうなんだろう.
それと逮捕〜起訴は3週間程で行われるわけで,犯行直後に逮捕された場合,心の傷が癒える前に弁護士探したり,弁護士と相談したり,イロイロとしなければならない,というのは心理的にどうなんだろう.被害者(遺族)である当事者中心の団体のはずなので,また選択制,つまり「付帯私訴もできるという制度と思われるので,今のところ第三者のオレが心配するのは余計なお世話かもしれないし,葬儀も含め余事にかまけることで悲しみなど心理的負担が軽減されるという例・考え方もあるし,何とも言い難いのだが,このニュースを見た瞬間に思った率直な感想ではある.他にも第一感では,例えば冤罪を訴える被告で,実際に冤罪だけど刑事で有罪宣告された場合,「同じ証拠」はともかく,「同じ裁判官」だと,心理的に更なる冤罪主張をしにくいのではないだろうかとか,印紙代は,気持ちは分かるけどそれを言い出したら他の訴訟でも判決で訴訟費用負担者が決められるまで保留してもいいんじゃないか?犯罪被害者を軽視するわけではないが,他の不法行為の被害者と比べてどこまで優遇すべきなのかとか…
ともあれ,近いうちに「ヨーロッパ調査報告書」に目を通そうと思いつつ,7月末で更新がストップしてるのが気にかかるがサイトで公表されることを願いつつ,メモ.