メモ
事件報道の段階では正直あんまり興味がなくて,法務委員会で河村たかし衆院議員が拘っていたのでちょっと気になった件…
名古屋刑務所の受刑者放水死、副看守長らに有罪判決
名古屋刑務所で、受刑者が消防用ホースによる放水を受けて死亡した事件で、特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた副看守長乙丸幹夫(49)、同ほう助罪に問われた看守部長高見昌洋(45)両被告の判決が4日、名古屋地裁であった。
柴田秀樹裁判長は「受刑者は放水により死亡したと強く推認される」と放水と死亡の因果関係を認め、乙丸被告に懲役3年、執行猶予4年(求刑・懲役4年)、高見被告に懲役1年2月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
ただ、放水の目的については「身体に付着した汚物を除去するためだった」として、懲らしめ目的とする検察側の主張は退けた。両被告は控訴する方針。
判決は、受刑者の死因について、「放水直後の出血や傷の形状から、死因は放水による直腸裂開と強く推認できる」と、放水との因果関係を認めた。しかし、放水については「被告人は、身体に付着した汚物を除去する目的で直接放水することが上司に黙認されていたと考えていた」としたうえで、「冬に至近距離から放水するのは、暴行と言えるが、懲らしめ目的と認定するには疑いがある」とした。
判決によると、乙丸被告は2001年12月14日午後2時20分ごろ、同刑務所保護房に収容されていた受刑者(当時43歳)の肛門(こうもん)をめがけて消火栓の消防用ホースで放水。受刑者の肛門や直腸に傷を負わせ、翌日未明、細菌性ショックで死亡させた。高見被告は、受刑者のズボンを下ろすなどして乙丸被告の放水行為を手助けした。気になったまま放置していたが,1審判決が出たということで,ちょっと河村氏のサイトを覗いてみる。
河村氏による事案説明によると,懲らしめ目的とする検察側の主張は退けたと死因は放水による直腸裂開と強く推認できるあたりがポイントっぽい。特に,強く推認。訴訟記録なり,せめて判決を見ないと何とも言えないが,立証が「十分すぎる」とまでは言えない感じなのかな?
各裁判所の「主要判決速報」は,法律・法学的に注目されるモノよりも,ニュースネタとして注目される事件の方がピックアップされやすい傾向を感じるので,名古屋地裁の主要判決速報に週明けにでも掲載される可能性がないでもない。産経・毎日の記事。
名古屋刑務所・受刑者放水死:副看守長らに有罪 「懲らしめ目的」否定−−地裁判決
「受刑者の死因は放水による直腸の裂傷」と、放水と死亡の因果関係を認め
読売と違い
強く推認が抜けてる。(一応,朝日)