判例変更

以前,某書籍で「大審院判例の変更は小法廷で可能」という記述を見て,なんとなく「そーなんだ」と思いつつ,根拠が分からなかった。

第9条
  1. 事件は、まず小法廷で審理する。
  2. 左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。
    1. 裁判所法第10条第1号乃至第3号に該当する場合
    2. その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
    3. 大法廷で裁判することを相当と認めた場合
  3. 前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。
  4. 前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。
  5. 裁判所法第10条第1号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。
  6. 法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。

というわけで,最高裁判所裁判事務処理規則9条6項が根拠だったらしい。
なんであの時気づかなかったんだろう…?