重畳的

マンションの耐震強度擬装問題でデベロッパーがマンション所有者(住民)のマンション(の部屋)を買い取り,重畳的に債務(住宅ローン)を引受ける形での「解決」を提案したそうで,「重畳的債務引受=連帯債務だぞ(気をつけろ)」と問題になってますが…
実際問題,連帯債務の形式でなければ,銀行(その他,ローン提供者)は債務引受なんか承諾しないでしょう。
明日にも倒産するかもしれない会社(以下・S)が,「Aさんのローン(債務)はウチが引き受けます」と言ったって,ローン提供者(以下,G)から見れば「オマエ払えんのか?」の一言で拒否されて終わり。


形式上,幾つかの方法があって

  1. SがGから新たに返済資金を借り,その借入金でSがAさんの住宅ローンを全額返済(第三者弁済)。
  2. AがGから借りている住宅ローンの債務をSが引き受け,以後,Sが住宅ローンを返済(更改)。

違いは,後者の場合,Sが金利・条件などそのままでAの地位を引き継ぐ。(前者では,金利などは新たにSとGの間で取り決める)
住民としては「どっちでもいいから,なんとかしてくれ」という所でしょうが,銀行にしたって「どっちでもいいけど,アンタ(S)に金は貸せないよ。だって返せないでしょ」ってところ。収入・職業などで債権の回収可能性を見越して貸し付けたAではなく,明日にも倒産が予想されるGに喜んで金を貸す/債務者を更改するメリットは,銀行には1つもないわけで*1


「重畳的」つまり,

  • AがGから借りているという関係はそのままで
  • Sが新たにAと併存する債務者(債権者はG)になり
  • AS間ではSが全面的に債務を引き受け(内部関係のみ)
  • 一方で,GはAS双方に対して債権をもつ

という関係にして,(住民=Aは)Gが誠実に債務弁済をつづけることを期待するしかないのが,実状でしょう。


別に「住民諦めろ」とか「デベロッパー賢い」と言いたいわけではなく,報道を見ていると,ローン提供者(銀行?)の視点がスッポリ抜けている。
住民が第三者弁済や,更改を望むのは当然のことでしょうが,債権者たる銀行がそれを承諾する義理はないし,現に承諾する見込みがない以上,そしてデベロッパーが買戻し資金を持ってない以上,「買取れ」と言う要求には連帯的債務引受の形式以上の返答が出て来る可能性はなかったのではないかと思う次第。
尤も,これが住民にとって受け入れがたい「対策(対応)」なのは自明で,つまり「買い取れ」という要求はそもそもが無茶だったって感じでしょうか(少なくてもデベロッパーの資産状態がある程度判明した現在の時点から見れば)。


一応,民法を引用。

474条(第三者の弁済)

  1. 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
  2. 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

514条(債務者の交替による更改)

債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。

474条2項,514条但書,「債務者(住民)の意思に反して(反する)」は今回は問題にならない(だろう)。
三者弁済(474条)の場合,ローンは単なる金銭債権なので「債務の性質」も問題とならない。ようはデベロッパーが「弁済」をできない(資金がない)。
更改(514条)の場合,「債権者と更改後に債務者となる者との契約」で「債権者」つまり銀行などが契約を締結しない。

*1:世間での評判は上がるかもしれないが…

時事放談:中曽根恨み節

ここ数日,自民党結党50年ということで,中曽根康弘氏が各局に出てますが,今日は時事放談。もう1人は,渡辺恒雄氏。ここにテーマが自民党「新憲法草案』となれば,話される内容は自ずと予想できるってもので,結果も予想は裏切られなかった。
中曽根氏曰く,2次草案を作ろうって話があり,そこで中曽根前文の復活を望む声も大きい(大きくなくないとしても,ないことはない)とのことだが…う〜ん,どうなんでしょ
「2次草案」なるものが出るとして —「1次案」「草案」と来ているので,「2次草案」ではなく「改正案」とか「憲法案」という名称になるのではないかと思うが…— それは自民党内の調整の結果ではなく,民主・公明との(水面下での)結果から出される,国会発議用の「改正案」になるんではないかと思う。当然,そこで中曽根前文が復活することもないんじゃなかろうか。
中曽根前文が復活するとすれば,それは他党を巻き込まない自民党内のみでの調整段階でしかあり得ず,それがなされる為には,少なくても中曽根前文を一蹴したと言われる小泉純一郎氏の退陣を待たなければならないはず。衆参の憲法調査会(特別委員会)や,テレビ・論壇での自民党議員の発言を見聞きしていても,中曽根前文への各人の賛否は別として,「中曽根前文による憲法改正の必要性」よりも「憲法改正の必要性」に重きを置いている方が多いように思われる。つまり,「中曽根前文を入れたい」「入れてもいい」「入れるべき」よりも,入れた/容れた結果の世論・メディア・野党の反発を危惧し,「入れなくてもいいから,とりあえず憲法改正」の方向でまとまっていると私は見る。
つーわけで,憲法改正の発議権を持つ地位たる国会議員の身分を持たない中曽根氏は,自民党の出した —場合によれば民主党公明党による修正の入った— 憲法改正案に一有権者として反対の意思表示(国民投票)をするしか無いんじゃなかろうか。(政党が党内に於いて,一有権者の意思をその法案 —憲法改正案— に反映させる,大いに反映させるのは別に問題ないが,彼/彼女が公的な発議権や修正権を持たないのは自明であって,小泉氏だろうと何かと物議を醸し出している杉村氏だろうと,何らかの方式で国民/有権者に選択されたという点で,法の制定/改正に当たって,単なる自民党員に優越するのは仕方のないこと)

『理由』

とか言いつつ,またドラマの話…と言っても,こちらは録画して明朝,起床から朝食のあたりで見るつもりなので,内容は触れない。ので,ぎりぎりセーフ。


優れた長編小説を映像化 —2時間ドラマか映画— したもので,成功と感じたものは1つもないが,それでもやっぱり宮部みゆき好き…正確には宮部みゆきの現代物長編好きとしては,流石に気づいてしまった以上は,無視しにくい。
先にドラマ(や映画)を見ていれば,純粋に楽しめたろうなと感じるモノもあるが,残念ながら大半は小説を先に読んでしまっているので,実例はない*1。(ただし,山村某氏や西村某氏の小説も,サスペンス系2時間ドラマも好みでないので,これらについては分からない。*2
だいたい,速読術こそ身につけていないものの,比較的速く本を読み終えるオレが2時間じゃ読み終わらないような長編を,映画でも2時間強,ドラマなら90分程にまとめようというのが,どだい無理な話。やるのであれば,プロットなり設定だけいただいて,全くの別作品として作らなければ…
で,漫画の連ドラ化や短編小説の映画化だと,別の作品として作り上げて成功していると感じるものもあるが,時間は足りていてもそのまま映像化していたり,別の作品として作り上げていても原作が長編小説だったりすると,やっぱり成功と評価できたモノはない。
というわけで,『理由』ドラマ化の万が一の成功を希望しつつ…

*1:映画化・ドラマ化されるような人気小説をすべて読んでるわけではなく,媒体に限らず読んでみよう,見てみようと思うような作品(プロット)であれば,映像化前に小説に出合っている。そうでないモノは,映像にも小説にも興味がない。

*2:渡哲也弟こと渡瀬恒彦氏が好きなので「タクシードライバーの推理日誌」というのは結構好きだが,原作ものかどうかに興味がなくテロップまで見ないので原作があるのかどうかよく分からない。原作があったとしても「ドラマが好きだから原作を読もう」とまで思う程のストーリーではない。

書いちゃった…:『1リットルの涙』

「ごめん…」から「ありがとう」への変化。やられた…と言うか,上手いな。
以上。*1

*1:書き始めたら止まらないが,これ以外はさして褒めあげるわけでもなく,2度ほど「もう書かない」と宣言したので止める…

メモ

事件報道の段階では正直あんまり興味がなくて,法務委員会で河村たかし衆院議員が拘っていたのでちょっと気になった件…

名古屋刑務所の受刑者放水死、副看守長らに有罪判決

名古屋刑務所で、受刑者が消防用ホースによる放水を受けて死亡した事件で、特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた副看守長乙丸幹夫(49)、同ほう助罪に問われた看守部長高見昌洋(45)両被告の判決が4日、名古屋地裁であった。
柴田秀樹裁判長は「受刑者は放水により死亡したと強く推認される」と放水と死亡の因果関係を認め、乙丸被告に懲役3年、執行猶予4年(求刑・懲役4年)、高見被告に懲役1年2月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
ただ、放水の目的については「身体に付着した汚物を除去するためだった」として、懲らしめ目的とする検察側の主張は退けた。両被告は控訴する方針。
判決は、受刑者の死因について、「放水直後の出血や傷の形状から、死因は放水による直腸裂開と強く推認できる」と、放水との因果関係を認めた。しかし、放水については「被告人は、身体に付着した汚物を除去する目的で直接放水することが上司に黙認されていたと考えていた」としたうえで、「冬に至近距離から放水するのは、暴行と言えるが、懲らしめ目的と認定するには疑いがある」とした。
判決によると、乙丸被告は2001年12月14日午後2時20分ごろ、同刑務所保護房に収容されていた受刑者(当時43歳)の肛門(こうもん)をめがけて消火栓の消防用ホースで放水。受刑者の肛門や直腸に傷を負わせ、翌日未明、細菌性ショックで死亡させた。高見被告は、受刑者のズボンを下ろすなどして乙丸被告の放水行為を手助けした。

気になったまま放置していたが,1審判決が出たということで,ちょっと河村氏のサイトを覗いてみる。
河村氏による事案説明によると,懲らしめ目的とする検察側の主張は退けた死因は放水による直腸裂開と強く推認できるあたりがポイントっぽい。特に,強く推認。訴訟記録なり,せめて判決を見ないと何とも言えないが,立証が「十分すぎる」とまでは言えない感じなのかな?
各裁判所の「主要判決速報」は,法律・法学的に注目されるモノよりも,ニュースネタとして注目される事件の方がピックアップされやすい傾向を感じるので,名古屋地裁の主要判決速報に週明けにでも掲載される可能性がないでもない。

産経・毎日の記事。

副看守長ら2人に猶予判決 名古屋刑務所放水死

自傷行為が死因」とした弁護側主張には「具体的証拠はない。死因は放水による直腸裂開」と述べた。

名古屋刑務所・受刑者放水死:副看守長らに有罪 「懲らしめ目的」否定−−地裁判決

「受刑者の死因は放水による直腸の裂傷」と、放水と死亡の因果関係を認め

読売と違い強く推認が抜けてる。(一応,朝日)

放水で受刑者死亡、2刑務官に有罪判決 名古屋地裁

柴田裁判長は検察側主張通り「放水で死亡したと強く推認できる。プラスチック片で自傷した疑いはない」と死因を認定した。

強く推認の有無で記事から受ける印象がズイブンと違う…のはオレだけか?

判例変更

以前,某書籍で「大審院判例の変更は小法廷で可能」という記述を見て,なんとなく「そーなんだ」と思いつつ,根拠が分からなかった。

第9条
  1. 事件は、まず小法廷で審理する。
  2. 左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。
    1. 裁判所法第10条第1号乃至第3号に該当する場合
    2. その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
    3. 大法廷で裁判することを相当と認めた場合
  3. 前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。
  4. 前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。
  5. 裁判所法第10条第1号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。
  6. 法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。

というわけで,最高裁判所裁判事務処理規則9条6項が根拠だったらしい。
なんであの時気づかなかったんだろう…?

『あいのうた』を見ながら

今クール,ドラマについてはもう書かない,と昨日宣言したが…


1話を見た時にも頭の片隅をかすめたが,病院のシーンが印象的。
窓から眩しすぎる光が入る病院,『幸福の王子』を思い出した。
菅野美穂も共通。放送枠も同じじゃないかな?プロデューサー,演出,照明あたりのスタッフが共通なのかも。*1


幸福の王子』は結局2,3話しか見なかったせいもあって,音楽の印象は残ってないが,『あいのうた』は(他のドラマと違って)主題歌のインストゥルメンタルをやたらめったら使ってない音効もいい(玉置浩二の主題歌・音楽もいい)。
堤幸彦氏のドラマのや北野武氏の映画のように,独特の映像感のドラマ・映画は必ずしも面白いとは限らないけど*2,照明・音効のようなスタッフが目立たずに —自己主張しすぎずに— いい働きをしてるドラマは,大抵おもしろい。
理由はよく分からない。キャストにしろスタッフにしろ,ムリに演出・監督の色に染めず,自由にのびのびと,それぞれのイイ所を引き出すのがイイ演出・監督なのかもしれない。*3


それはそれとして,和久井映見がカワイイ。最終回か,その1つ前か,小日向文世和久井映見が泣くシーンは想像しただけでちょっと感動してしまう。毎回とはいいきれないが,最後の数回は見逃さないようにしたい。
ハッピーエンドはハッピーエンドで悪くないと思うが,このドラマだけは「愛に包まれて病気も治りましたとさ」みたいな結末はやめてほしい*4

*1:スタッフロール見て確認しようかと思ったが,見逃した。でも見終わってみると,調べるまでもなく,3スタッフのうち2つは共通してると確信に到る。根拠はない…勘

*2:挙げた二人はたいてい面白い。独特の映像感でツマらない作品は…言わぬが花

*3:気持ち的には断定したいところ。断定しないのは,現場を見てないので,実際にどのようなかたちで創られているのかが分からないから。

*4:脚本の岡田惠和氏の名前は見覚えがあって,たしか『アンティーク』の脚本を書かれていた方だと思うので,たぶん大丈夫だろう。ここで岡田惠和氏の他のドラマを調べると「えっ,こんなんもやってんのか…」と思う可能性はあり,昔それであるドラマを楽しみにできなくなったことがあるので,調べない。ツマらないドラマを義務はなし,ツマらなかったらチャンネルを変えればすむのだから,余計な情報を入れないのも一つの楽しみ方,だと思う。