せっかくのウェブニュースなんでウェブ判例集とかを有効活用してほしいな…

「防火扉の説明義務あった」マンション火災で最高裁

2005年09月16日19時06分
東京・西麻布のマンションの最上階で00年に起きた火事をめぐり、入居者が「室内の防火扉が作動せず、天井が焼け落ちるなど部屋が台無しになった」として、売り主と仲介会社を相手に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が16日あった。最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は「会社側には防火扉の作動方法などについて説明する義務があった」として、請求を退けた二審・東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
00年10月、ポーラ化粧品本舗元会長、鈴木常司さんの8階の自宅(210平方メートル)の寝室から出火。寝室と居間の間の廊下にあった防火扉は作動せず、居間などに燃え広がった。5億3000万円で購入し、数日前に入居したばかりだった。同年11月に死去した鈴木さんの遺族が売り主の三井不動産と販売を仲介した三井不動産販売に「防火扉の説明を怠った」として原状回復費用やマンションの値下がり分など約2億8000万円の賠償を求めた。
一、二審判決によると、防火扉は電源が入っていなかった。扉のスイッチにふたがあり、ネジで開ける仕組みだった。
第二小法廷は「販売会社と、同社と密接な関係がある仲介会社には、少なくともスイッチの位置や操作方法を説明する義務があった」と判断。「防火扉が作動していれば損害が軽減できたことは明らかだ」と述べた。

暴力団の収益はく奪、法制審が改正法案の要綱骨子決定

法制審議会(法相の諮問機関)刑事法部会は13日、暴力団によるヤミ金融事件などで、国が被害者の代わりに暴力団から犯罪収益をはく奪し、被害の回復に充てることができるよう、組織的犯罪処罰法などを改正する法案の要綱骨子を決定した。
来月の法制審総会で南野法相に答申する。法務省は関連法案の早期提出を目指す方針だ。
現行法では、国による没収や追徴金は国庫に帰属し、被害者には渡らない。被害金を取り戻すには、被害者本人が暴力団らを相手に民事訴訟を起こすしかなかった。しかし、被害者が報復を恐れて提訴できない例もあり、国による被害回復制度が求められていた。
要綱骨子では、財産犯罪が組織的に行われ、損害賠償の請求が困難な場合や、被害財産が隠匿されている場合は、刑事裁判の判決に基づいて国が犯罪収益を没収・追徴する。検察庁は、被害者に被害回復給付金の支給を公告などで知らせ、被害者の申請に基づいて支給額を決定する。
(2005年9月14日0時1分 読売新聞)

記録的高額賠償

京都市長の26億返還確定・土地購入めぐる住民訴訟

京都市のゴルフ場予定地購入にからみ、住民が故田辺朋之前市長に適正額との差額分を返すよう求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は15日、前市長側の上告を受理しない決定をした。26億円余りの返還を命じた二審大阪高裁判決が確定した。
この訴訟は京都市西京区の「ポンポン山」に計画されていたゴルフ場の予定地(約134万平方メートル)を市が約47億円で購入したことをめぐり、住民約900人が前市長に約43億円の返還を求めた。
二審判決によると、ゴルフ場業者は1992年、市が開発を不許可としたため損害賠償を請求。京都簡裁は市が買い取るよう調停で決定し、市がこれに従った。
一審京都地裁判決は「適正額は高くても約21億円」として、2倍を超える部分に当たる4億7000万円の支払いを命令。2003年2月の二審判決は「到底あり得ない高価格で、簡裁決定に従ったのは違法だ」として、返還額を大幅に増額した。 (07:01)

北海道警裏金訴訟

1つめ.

道警裏金訴訟で控訴棄却 知事の被告適格が焦点

北海道警旭川中央署の裏金問題に絡み、札幌市の弁護士グループが高橋(たかはし)はるみ知事に、元署長2人に計約50万円を返還させるよう求めた住民訴訟控訴審判決で、札幌高裁(伊藤紘基(いとう・こうき)裁判長)は15日、一審判決を支持、控訴を棄却した。
知事に被告適格があるかが焦点。一審は「地方公共団体の長は、警察を直接指揮監督する権限を持っていない」と被告適格を否定し、原告の請求を却下。
原告側は「道警職員の違法な行為により道が損害を被った場合、知事は職員に損害賠償を求める権限があり、被告適格はある」として控訴した。
原告側は弟子屈署の裏金に関しても返還請求訴訟を起こしているが、被告を知事から道警本部長に変更している。
訴えによると、元署長2人は1995年5月と97年9月、副署長らが作成した捜査報償費に関する架空の書類を決裁。計約50万円の公金を違法に支出し、裏金として受け取っていた。
2人は04年2月、返還するとして利子を含め約70万円を札幌法務局に供託したが、道側は「適切に判断する」としたまま受け取っていない。
旭川中央署の裏金問題をめぐっては、報償費に関する内部文書に名前を無断で使われたとして、男性が慰謝料を求めた訴訟で、札幌地裁が8月、道警の不正経理を認定、道側敗訴が確定した。(共同)
(09/15 13:43)

2つめ.

道警弟子屈署の裏金返還住民訴訟、弁護士の訴え却下

北海道警の裏金問題で、弟子屈署の2000年度の捜査用報償費を一部しか返還しないのは不当だとして、札幌市の弁護士が道警本部長に対し、残りの約24万円を当時の署長や本部長に返還させるよう求めた住民訴訟の判決が16日、札幌地裁であった。
笠井勝彦裁判長は「当時の署長2人が請求額に利息を加え法務局に供託しているので、訴えの利益がない」として訴えを却下した。
同年度の捜査用報償費は、同署元次長が自身が作成した“裏金メモ”を基に実名告発したことで不正が発覚した。道警は内部調査の結果、全額35万円の内、正当な使途とした約24万円を除く約11万円のみを返還対象とした。
提訴後、元署長2人が残りの返還を申し出たが、道警が受け取りを拒否したため札幌法務局に供託されている。
(2005年9月16日11時11分 読売新聞)

いずれも,ウェブ判例集未掲載(ありふれた技術的理由による却下なので,掲載されないだろう).